戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更したときのお願い(年金関連)

ページ番号1020023  更新日 2025年7月7日

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戸籍法等の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されるようになりました。
令和7年5月以降に、順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要となる可能性があるため、注意してください。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

年金受給者の方

年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。
「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
詳しくは、次の添付ファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課 国民年金係
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3291 ファクス番号:086-427-8380
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