高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」による自動振り込みについて

ページ番号1021749  更新日 2025年10月1日

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これまで、高額療養費の支給を受けるには診療月ごとに申請が必要でしたが、令和7年10月から、支給申請手続きの簡素化が可能になりました。

支給簡素化登録の翌月以降に該当した高額療養費は、指定の口座へ自動で振り込まれます。

申請方法

国民健康保険高額療養費支給申請書内に、「□高額療養費の支給申請手続の簡素化を希望します」というチェック欄を設けています。簡素化を希望する場合は、チェックを入れてご提出ください。

なお、支給簡素化申請から簡素化登録までは1~2か月程度かかるため、登録完了までは従来通りの申請が必要です。登録完了までに高額療養費に該当した場合は、必ず支給申請を行ってください。

※次のいずれかに該当する場合、簡素化はできませんのでご注意ください。

  • 国民健康保険料の滞納がある場合
  • 世帯主以外の口座に振込を希望する場合

簡素化開始後の支給方法について

簡素化開始後に高額療養費に該当した場合、指定の口座に自動で振り込まれます。

振込前に郵送する「高額療養費支給決定通知書」にて支給金額や振込日をご確認ください。

高額療養費に該当しない場合は、「高額療養費支給決定通知書」は郵送されません。

※簡素化開始後は、「高額療養費支給のお知らせ」は郵送されなくなります。

簡素化が解除される場合

次のような場合、手続きの簡素化が自動的に解除されます。

  • 世帯主から簡素化の手続解除の申出があった場合
  • 世帯主の変更・死亡等があった場合
  • 指定された金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
  • 国民健康保険料の滞納が認められた場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合
  • 医療費の一部負担金を医療機関等に支払っていないことが確認された場合

※簡素化が解除された場合は、従来通りの支給申請が必要です。解除の通知等は送付されません。

※解除となった要因が解消されても、自動で簡素化は再開されません。再度簡素化を希望する場合は、改めて簡素化申請をする必要があります。

その他注意事項

  • 簡素化登録した口座の変更や、簡素化解除を行うことも可能です。その際は、「支給手続簡素化変更・解除届出書」をご提出ください。
  • 交通事故など加害者のある傷病や業務上の事故による傷病の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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