補装具の給付について

補装具の給付について

補装具の支給

体の失われた部分や、障がいのある部分を補って日常生活を容易にするために必要な用具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。

事前申請が必要です。

対象品目

障がい内容 品目
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由 義手、義足、装具、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置、
車いす 歩行器 歩行補助つえ 電動車いす
障がい児のみ対象になるもの 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 下線については、介護保険制度が優先となります。
ただし、場合によっては給付の対象になることがあります。

 

※借受けの対象は以下の補装具のみです。

  • 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
  • 重度障がい者用意思伝達装置の本体
  • 歩行器
  • 座位保持いす

 

対象者

 身体障がい者手帳を所持している方または難病の方で補装具費の支給が必要であると認められる方

 ※所得制限があります。(障がい児除く。)

必要なもの

 申請する品目や年齢、障がい内容によって異なりますので下記担当課へお問い合わせください。

 
 

費用の負担

 補助基準額内での1割負担

  各用具には一般的な用具が購入できるよう、基準額を設定しています。基準額を超えた部分は全額自己負担となります。



各種書類のダウンロード

 PDF補装具費支給申請書(PDF)

 PDF補装具費支給意見書(様式11)(PDF)

 PDF補装具費支給意見書(様式12 眼科用)(PDF)

 PDF補装具費支給意見書(様式13 耳鼻咽喉科用)(PDF)

 PDF補装具費支給意見書(様式14 重度障害者用意思伝達装置用)(PDF)

お問合せ

 
 障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課